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刑事司法と精神科医療のシームレスな連携による精神障害犯罪者処遇制度

刑事司法と精神科医療のシームレスな連携による精神障害犯罪者処遇制度
通过刑事司法与精神科护理之间的无缝协作,建立针对精神障碍罪犯的治疗体系
批准号:
20H01434
负责人:
山本 輝之
金额:
$11.23万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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わが国では、医療観察法が制定・施行され、犯罪行為時に刑事責任能力に問題のある精神障害者については、特別な治療処分を行う制度が確立された。しかし医療観察法による処遇対象は一部に限定されており、特に(1)責任能力に問題がなく公訴提起されない精神障害犯罪者は特別な治療の機会は与えられず(2)受刑者は、精神障害に罹患していても医療観察法による特別な治療処分が与えられる対象からは外されており、また、(3)釈放された者には、たとえ精神障害に罹患して治療が必要な場合であっても、医療観察法による「入院によらない医療」(通院医療)にようなものが課せられているわけではない。すなわち、以上の(1)~(3)の者については、入院から通院までシームレスな精神科治療的援助を受ける医療観察法の対象者と比べて、与えられる処遇の差は歴然としている。そこで本研究では、これまでの研究成果を踏まえて、こうした精神障害に罹患した犯罪者に対して刑事司法と精神科医療のシームレスな連携による処遇を行う制度について、諸外国の法制度との比較検討をも交え研究を行い、わが国において実現可能な法的モデルを提案することを目的とする。なお、今年度は研究組織上のメンバーを中心に精神医療法研究会を3回開催し「精神障害者の行動制限について」、「医療保護入院の廃止について」、「精神保健福祉法改正案について」等のテーマについて、それぞれ話題提供者をお招きして、質疑応答を行い討論した。
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