併合罪加重に関する比較法的研究
併合罪加重に関する比較法的研究
批准号:
20K01345
负责人:
西岡 正樹
金额:
$1.16万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
本研究は、わが国の現行刑法典に存在している併合罪加重規定を研究対象とする。同時審判の可能性がある数罪の処理については、わが国のみならず、諸外国においても様々な対応がなされており、各国が採用する処断方法も区々である。例えば、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法は、「行為者の責任を基礎として(あるいは行為者の責任に応じて)量刑を行う」旨の規定を持ちながら、同時審判の可能性がある数罪について、いずれも異なった処断方法を採る。このような対応の相違は何処に求められるのであろうか。本研究は、諸外国との比較法研究を基礎として、わが国の併合罪加重規定が理論的に正当化し得るかについて批判的に検証するという見地から、当該規定が孕む問題点を抉り出し、併合罪へのあるべき対応策を提示することを目的とするものである。本研究の最終年度となる予定であった令和4年度は、当初令和2年度に予定していた、わが国における併合罪加重をめぐる学説・判例の展開と、それらに関する先行研究の再検証に取り組み、その結果得られた研究成果を論文の形で公表した。新たに本研究の最終年度となった令和5年度は、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法におけるいわゆる実在的競合規定について理論的検証を行ない、その結果得られた研究成果については、遅くとも令和6年度中に論文の形で公表予定である。
英文摘要
本研究は、わが国の現行刑法典に存在している併合罪加重規定を研究対象とする。同時審判の可能性がある数罪の処理については、わが国のみならず、諸外国においても様々な対応がなされており、各国が採用する処断方法も区々である。例えば、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法は、「行為者の責任を基礎として(あるいは行為者の責任に応じて)量刑を行う」旨の規定を持ちながら、同時審判の可能性がある数罪について、いずれも異なった処断方法を採る。このような対応の相違は何処に求められるのであろうか。本研究は、諸外国との比較法研究を基礎として、わが国の併合罪加重規定が理論的に正当化し得るかについて批判的に検証するという見地から、当該規定が孕む問題点を抉り出し、併合罪へのあるべき対応策を提示することを目的とするものである。本研究の最終年度となる予定であった令和4年度は、当初令和2年度に予定していた、わが国における併合罪加重をめぐる学説・判例の展開と、それらに関する先行研究の再検証に取り組み、その結果得られた研究成果を論文の形で公表した。新たに本研究の最終年度となった令和5年度は、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法におけるいわゆる実在的競合規定について理論的検証を行ない、その結果得られた研究成果については、遅くとも令和6年度中に論文の形で公表予定である。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
併合罪加重に関する一考察(1)
关于严重综合犯罪的考虑(1)
DOI:
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发表时间:
2023
期刊:
法政論叢
影响因子:
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作者:
[樋口亮介, 深町晋也編著 佐藤拓磨, 川崎友巳, 山本周平, 山本周平, 山本周平, 菱田雄郷, 菱田雄郷, 飯田秀総, 西岡 正樹]
通讯作者:
西岡 正樹
併合罪規定に関する総合的研究
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批准号:24K04582
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.16万
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财政年份:2024
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负责人:西岡 正樹
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依托单位:
海外基金