课题基金 / 基金详情

契約の拘束力の根拠に関する実証的研究-契約の性質決定についての日欧契約法の比較-

契約の拘束力の根拠に関する実証的研究-契約の性質決定についての日欧契約法の比較-
基于合同约束力的实证研究——日本合同法与欧洲合同法关于合同性质认定的比较——
批准号:
10720017
负责人:
池田 清治
金额:
$1.28万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1998
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1998 至 1999

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
1 昨年度の日本における贈与法の研究を踏まえ、既に研究実施計画で予告したように、本年度は「私的自治論」の母国たるドイツの私的自治論に検討を加え、さらにその現代的病理現象ともいえる「約款論」にまで考察の歩を進め、次の知見を得た。(1)日本では、たとえば消費者保護の局面で、事業者が消費者に十分な情報を与えるべきことを論証するさい、「私的自治の復権」が語られることが多く、十分な情報に支えられた自己決定こそが「私的自治」であり、自己責任の基盤だと考えられている。しかし、ドイツの一部学説では、それは消費者をいわば「半人前扱い」し、「私的自治」に反することと理解される。つまり、自律した人間なら、情報は自分で収集すべきであるとされるのである。これは日本では強調されてこなかった興味深い知見である。(2)次にその「私的自治」が機能しない病理的現象とされる約款論については、従来、その対策ばかり論じられてきたが、それは「イノベーションに対する法的対応」という大きな位置づけを持つ問題で、世界の最先端を行く今後の日本社会では避けえないものであるから、約款に対する各種規制(立法、行政、司法、民間団体による規制)のあり方はモデル・ケースとしての意味があるとの知見をえ、かかる視角から(従来非難ばかりされ、真価が理解されていなかった)『石井・約款論』の再評価も行った。2 以上の知見を学界の共有財産とすべく、(1)については、池田清治「メディクス・私的自治と決別すべきか」(『私法学の再構築』213-246頁所収1999年)で、上記の見解を紹介し、(2)については、池田清治「石井照久・普通契約条款」(『民法学説百年史』443-447頁1999年)として公表した。
英文摘要
1 昨年度の日本における贈与法の研究を踏まえ、既に研究実施計画で予告したように、本年度は「私的自治論」の母国たるドイツの私的自治論に検討を加え、さらにその現代的病理現象ともいえる「約款論」にまで考察の歩を進め、次の知見を得た。(1)日本では、たとえば消費者保護の局面で、事業者が消費者に十分な情報を与えるべきことを論証するさい、「私的自治の復権」が語られることが多く、十分な情報に支えられた自己決定こそが「私的自治」であり、自己責任の基盤だと考えられている。しかし、ドイツの一部学説では、それは消費者をいわば「半人前扱い」し、「私的自治」に反することと理解される。つまり、自律した人間なら、情報は自分で収集すべきであるとされるのである。これは日本では強調されてこなかった興味深い知見である。(2)次にその「私的自治」が機能しない病理的現象とされる約款論については、従来、その対策ばかり論じられてきたが、それは「イノベーションに対する法的対応」という大きな位置づけを持つ問題で、世界の最先端を行く今後の日本社会では避けえないものであるから、約款に対する各種規制(立法、行政、司法、民間団体による規制)のあり方はモデル・ケースとしての意味があるとの知見をえ、かかる視角から(従来非難ばかりされ、真価が理解されていなかった)『石井・約款論』の再評価も行った。2 以上の知見を学界の共有財産とすべく、(1)については、池田清治「メディクス・私的自治と決別すべきか」(『私法学の再構築』213-246頁所収1999年)で、上記の見解を紹介し、(2)については、池田清治「石井照久・普通契約条款」(『民法学説百年史』443-447頁1999年)として公表した。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
池田清治: "民法550条(贈与の取消)" 民法典の百年. III. 255-308 (1998)
Seiji Ikeda:“民法典第 550 条(撤销赠与)”民法典 100 年 III 255-308。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
池田 清治: "石井照久・普通契約条款"加藤雅信(編)『民法学説百年史』(三省堂,東京). 443-447 (1999)
Seiji Ikeda:“Teruhisa Ishii 和标准条款和条件”,载于 Masanobu Kato(编辑),《民法理论 100 年》(Sanseido,东京)443-447(1999 年)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
池田 清治: "メディクス・私的自治と決別すべきか"瀬川信久(編)『私法学の再構築』(北大図書刊行会,札幌). 213-246 (1999)
Seiji Ikeda:“我们应该脱离医疗和私人自治吗?”Nobuhisa Sekawa(编),《私法重建》(北海道大学出版有限公司,札幌)213-246(1999)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
贈与契約の拘束力と効力-無償契約の性質決定と契約の解釈に関する比較法的研究
  • 批准号:
    19K01360
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.58万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    池田 清治
  • 依托单位:
民法解釈学における解釈方法に関する基礎的研究-判決文に現われた法的思考と解釈論との相互関係に関する実証的研究-
  • 批准号:
    07852007
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.58万
  • 财政年份:
    1995
  • 负责人:
    池田 清治
  • 依托单位:
海外基金