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政治部門・裁判機関に対するフランス憲法院判例の影響

政治部門・裁判機関に対するフランス憲法院判例の影響
法国宪法委员会判例对政治部门和司法机构的影响
批准号:
13720016
负责人:
蛯原 健介
金额:
$1.22万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2002

项目摘要

项目成果

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今年度は、フランス憲法院の判断手法および例外的に実施される「事後審査」の特徴を明らかにするとともに((1)「憲法院の審査機能と判断手法--解説」)、ニューカレドニアの緊急事態に関する1985年11月25日判決((2)「審署後の法律に対する『事後審査』)、および地方直接税に関する1968年1月30日判決((3)「解釈留保--地方直接税判決」)をてがかりにして、憲法院判決が裁判機関や政治部門に及ぼす影響について検討を試みた。さらに、フランス憲法院に関する邦語・仏語文献のデータベース作成の一環として、(4)「フランス憲法院関係・仏文文献目録」(5)「フランス憲法院=憲法判例関係・邦文文献目録」を公表した((1)〜(5)=いずれも、フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例』所収)。また、裁判機関に対する影響のみならず、フランス本土あるいは海外領の立法・行政に対する憲法規範・憲法判例の影響に関しても、引き続き検討を試みた。現地における調査・研究をふまえ、フランス海外領の立法・行政機関に対する憲法判例・憲法規範の影響、およびその射程について分析し、(6)「ニューカレドニアにおける最近の自治権拡大に関する覚書--コングレとニューカレドニア政府の権限を中心に」(明治学院大学法律科学研究所年報18号)および(7)「ニューカレドニアにおける自治権拡大とフランス憲法院」(明治学院論叢法学研究74号)を公表することができた。これによって、とりわけ1998年のヌメア協定、1999年の組織法律で、一定程度の立法権が地方議会に認められたと同時に、フランス憲法院の判例や憲法規範が、より直接的に地方議会の立法や地方行政に影響を及ぼしうることとなったことが明らかにされた。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
蛯原健介: "ニューカレドニアにおける自治権拡大とフランス憲法院"明治学院論叢・法学研究. 74号(掲載予定). (2002)
海老原健介:“新喀里多尼亚自治权的扩大和法国宪法委员会”明治学院系列和法律研究第74期(待出版)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
蛯原健介: "現代フランスにおける憲法裁判と立憲政治"憲法理論研究会憲法理論叢書9B特集・立憲主義とデモクラシー. 9巻. 59-71 (2001)
海老原健介:《现代法国的宪法审判与宪法政治》宪法理论研究小组宪法理论系列9B专题:宪政与民主第9卷59-71(2001)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
現代ヨーロッパにおける「住宅への権利」と社会権の新たな展開
  • 批准号:
    16730020
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.09万
  • 财政年份:
    2004
  • 负责人:
    蛯原 健介
  • 依托单位:
フランスにおける憲法院と政治部門の相互作用
  • 批准号:
    97J05365
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 资助金额:
    $0.64万
  • 财政年份:
    1998
  • 负责人:
    蛯原 健介
  • 依托单位:
海外基金