秦漢時代から六朝時代にかけての官僚機構運営の諸側面とその変遷
秦漢時代から六朝時代にかけての官僚機構運営の諸側面とその変遷
批准号:
03J01434
负责人:
米田 健志
金额:
$1.34万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2003
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2003 至 2005
中文摘要
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英文摘要
1983〜84年に湖北省江陵県張家山漢墓より発掘された簡牘資料、とくに「二年律令」と標題の付された一連の冊書は、従来あまり明らかではなかった、前漢初期の法制・官制に新たな光を当てるものである。地方行政の末端である県・道や郷における行政手続きについても、二年律令では詳細に規定されている。ここでは県・道とその下に置かれた郷、および県・道を統括する郡の二千石官とを対象として、二年律令にみえる所轄事務の分担の様相を整理しておきたい。当時の地方行政の要務が、司法と徴税であったことはすでに周知の事実である。二年律令でも司法に関しては、犯罪告発の受理、断獄および請?、盗賊の捜索・逮捕が県・道の管轄とされている。また郷においては、放火犯の逮捕、貨幣偽造者の逮捕がその職務とされる。徴税に関しては、民衆からの芻稾の取り立ておよび使用、賦錢の取り立ておよび使用、徭役の免除などが県・道においてなされている。これらがいわば動産の管理とするならば、郷においては、道路の管理、田宅支給の手続、田宅所有者変更の手続きなどいわば不動産の管理がなされ、そして戸籍や民宅園戸籍・年細籍・田比地籍・田命籍・田租籍ほかの薄籍の作成と管理も郷においてなされる。当時の民衆支配においては、県・道とその下部機関である郷との間に何らかの所轄分担がなされていたと想定できるのである。また、少なくとも二年律令で見る限りは、県・道の上部機関である郡の二千石官の職務は、県・道からの断獄などについての上申の受付など、かなり限定的であり、当時の民衆支配の中心が郡ではなく、県・道であったことが窺われる。ただし、二年律令が当時存在していた全法令からの抜粋であった可能性は高く、墓主の生前の勤務地が県・道であったとするならば、上記のような民衆支配における県・道の比重の大きさは、かなり割り引いて見る必要があるだろう。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
江陵張家山漢墓出土『二年律令』訳註稿(その三)
江陵张家三汉墓出土的《二年律令》注译(其三)
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
東方学報京都 78(未定)
影响因子:
--
作者:
[三国時代出土文字資料研究班]
通讯作者:
三国時代出土文字資料研究班
米田 健志: "麓山寺碑"大谷大学真宗総合研究所研究紀要. 第20号. 70-88 (2003)
米田贤治:《六山寺碑》大谷大学信州研究所研究公报第20. 70-88号(2003年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
前漢後期における中朝と尚書〜皇帝の日常政務との関連から〜
西汉末年的中国王朝与尚书——从与皇帝日常政务的关系看——
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
東洋史研究 第64卷第2号(未定)
影响因子:
--
作者:
[三国時代出土文字資料研究班, 米田健志]
通讯作者:
米田健志
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