著作権法における「原作品・創作性」と「original・originality」に関する問題
著作権法における「原作品・創作性」と「original・originality」に関する問題
批准号:
06J52282
负责人:
澤田 悠紀
金额:
$1.22万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007
中文摘要
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英文摘要
日本における著作権法の現在の通説からは、なぜ、著作物の「原作品」が改変されれば同一性保持権の侵害となるが、これが破壊されても侵害とならないのか、という疑問点から出発し、この点に関する各国の法を、文化財保護法をも視野に入れつつ研究した。第一に、日本における「原作品」の扱いについて同一性保持権(著作権法20条)からの検討をおこなった。ここでは、近年の重要判例につき再検証をおこなうと同時に、著作権法の起草当時の資料に遡り、現在の日本における著作物概念の通説的見解の沿革とその特徴を明らかにした。第二に、上記の点につき、ベルヌ条約に加盟する他の国々においてはどのような理解がなされてきたのか、ということを研究、また比較検討した。その結果、現在の日本における著作物概念の通説的見解は、ある時期のドイツにおいて主流であった概念を引き継ぐものであるものの、フランスやイタリアをはじめとする欧州ラテン系の国々では従来これとは異なる概念がとられてきたことがうかがわれた。また、著作権法と文化財保護法とが密接に関連する法として捉えられているのも日本にはない特徴である。フランス語の「original(e)」「originalite」概念、またドイツ語における同じラテン語由来のOriginalitatとゲルマン語由来のEigentumlichkeitとの使い分けにみられる哲学的背景にも着目しつつ、これらの諸概念が日本著作権法においてどのように継承されたのかが比較検討の対象となった。また、これら大陸法系諸国に加え、近年のアメリカにおける立法・判例も主要な研究素材を提供した。従来、著作物とその原作品との関係に焦点をあてた研究は日本ではなされてこなかったため、新しい視点からの研究であり、著作権法の解釈論において重要な意義を有する。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
著作物の原作品の破壊・一部復元による著作者人格権侵害
毁坏或部分恢复原作品侵犯了作者的精神权利
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
ジュリスト 1324号
影响因子:
--
作者:
[K.Sawano, Y.Kunishi, Y.Shiraki, K.Toyama, T.Okamoto, N.Usami, K.Nakagawa, 當山 清彦, 澤田 悠紀]
通讯作者:
澤田 悠紀
建築物をめぐる創作者・所有者・享受者の利益のバランシングについての比較法的研究
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批准号:24K04665
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.83万
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财政年份:2024
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负责人:澤田 悠紀
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依托单位:
海外基金