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「社会的処方」の法的研究-地域における医療と福祉の新しい連携モデルの構築のために

「社会的処方」の法的研究-地域における医療と福祉の新しい連携モデルの構築のために
“社会处方”法制研究——构建社区医疗福利协作新模式
批准号:
22K01187
负责人:
国京 則幸
金额:
$1.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31

项目摘要

项目成果

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当該年度では、「社会的処方」の概念および、とりわけイギリスでのしくみの大枠を把握し、また、その意義について理解を深めることに努めた。そのために渡英し、聞き取りなどを行う予備的調査を実施した。また、日本での議論状況についても資料収集等を行いつつ、現在の議論の到達点を確認した。「社会的処方」は、①健康の社会的要因(SDH)に着目する点、②生活者の身近な地域に存在する社会的資源(公的・民間にかかわらず)と結びつける点、③この際、しばしばリンクワーカーといわれる、医師以外の(職)者が重要な役割を果たしている点、などを特徴としながら、現在、日本やそのほかの国々でも取り組みが進んできている。しかし、その具体的なあり方やその意義、評価については、特にその国の医療、福祉制度とのかかわりで異なっている。イギリスでは、この「社会的処方」は、医療の大きな流れである「普遍的個人ケア」(サービスの利用において、個人が自ら選択しコントロールできることを指向する)の一つの重要な要素として位置づけられており、医療保障制度としてのNHSの下でGPが起点となるモデルが中心的となっている(ただしそれ以外のタイプもあり)。これは、利用者との関係では、健康やウェルビーイングを向上させるものとされるとともに、供給体制との関係では、GPの(一定の)業務負担軽減や医療費の効率化に資するものとされている。ただし、政府の文書をはじめ各所において「社会的処方」の推進が強調されているものの、一般市民の認知や社会への浸透という点では、現在までのところ、取り上げられているほど浸透しているわけではないということも、今回の予備的調査で分かった。他方、日本でも「社会的処方」の実践が行われ、その報告書などがすでにまとめられている。また、この制度化に向けた議論(批判)も一定行われていることが分かった。
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会议论文
人口減少社会におけるサービス保障の契約手法-英・コミッショニングの法的研究
  • 批准号:
    17K03407
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $1.83万
  • 财政年份:
    2017
  • 负责人:
    国京 則幸
  • 依托单位:
医療保障法の日英比較研究-個人・社会・国家の役割と責任について
  • 批准号:
    15730029
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.86万
  • 财政年份:
    2003
  • 负责人:
    国京 則幸
  • 依托单位:
医療と介護の「質」確保に関する調査・研究-イギリスとの比較法的視点から-
  • 批准号:
    12720038
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $1.28万
  • 财政年份:
    2000
  • 负责人:
    国京 則幸
  • 依托单位: