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量刑における一般情状の研究―スウェーデン量刑法における「衡平理由」の比較法的検討

量刑における一般情状の研究―スウェーデン量刑法における「衡平理由」の比較法的検討
量刑一般情况研究:瑞典量刑法中“公平理由”的比较法律审查
批准号:
19J21093
负责人:
十河 隼人
金额:
$1.98万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-25 至 2022-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本年度においては、前年度までの研究内容を踏まえ、量刑基準論に関する私見の構築を行った。具体的には、刑罰論上の私見である「制約された表出的抑止刑論」を前提としつつ、わが国における先行研究を広く分析した結果、次のような認識に到達した。第一に、量刑基準論は、「①刑罰論→②量刑事情の選別→③評価方向の確定→④刑の数量化論」という四つの分野に大別できる。第二に、刑の数量化論においては、刑の数量化は社会的類型に対応する刑の幅の認識と、その内部での調整、という二つの段階を通じて行われるべきとする「二段階数量化モデル」が妥当である。第三に、量刑において考慮すべき事情は犯情と一般情状であるが、その中でも一般情状は、「ふさわしい刑の要素」、「一般予防と特別予防の要素」及び「そのほか政策的利益の認められる一切の事情」という三つの種類に分析されるべきであり、このうちの「ふさわしい刑の要素」は責任刑の幅に拘束されないがその考慮方向は軽減に限定され、「一般予防と特別予防の要素」及び「そのほか政策的利益の認められる一切の事情」は、責任刑の幅に拘束されるが加重・軽減の両方向で考慮できる。第四に、責任刑の数量化方法について、いわゆる「幅の理論」が妥当であり、その上で、責任刑の幅の内実については、「量刑傾向に収まる刑は責任刑の範囲内にも収まっていると考えてよい一方で、量刑傾向から逸脱すればするほど、責任刑からも逸脱している疑いが強まる」というものであると理解すべきである。さらに、上記の私見を前提にして、わが国における従来の量刑基準論を批判的に検討し、その文脈における私見の位置づけを行った。以上の成果は、前年度までの成果と併せて博士論文にまとめた上で、これを本年度10月に早稲田大学大学院法学研究科に提出し、その結果として、同年度3月に博士号を授与された。
英文摘要
本年度においては、前年度までの研究内容を踏まえ、量刑基準論に関する私見の構築を行った。具体的には、刑罰論上の私見である「制約された表出的抑止刑論」を前提としつつ、わが国における先行研究を広く分析した結果、次のような認識に到達した。第一に、量刑基準論は、「①刑罰論→②量刑事情の選別→③評価方向の確定→④刑の数量化論」という四つの分野に大別できる。第二に、刑の数量化論においては、刑の数量化は社会的類型に対応する刑の幅の認識と、その内部での調整、という二つの段階を通じて行われるべきとする「二段階数量化モデル」が妥当である。第三に、量刑において考慮すべき事情は犯情と一般情状であるが、その中でも一般情状は、「ふさわしい刑の要素」、「一般予防と特別予防の要素」及び「そのほか政策的利益の認められる一切の事情」という三つの種類に分析されるべきであり、このうちの「ふさわしい刑の要素」は責任刑の幅に拘束されないがその考慮方向は軽減に限定され、「一般予防と特別予防の要素」及び「そのほか政策的利益の認められる一切の事情」は、責任刑の幅に拘束されるが加重・軽減の両方向で考慮できる。第四に、責任刑の数量化方法について、いわゆる「幅の理論」が妥当であり、その上で、責任刑の幅の内実については、「量刑傾向に収まる刑は責任刑の範囲内にも収まっていると考えてよい一方で、量刑傾向から逸脱すればするほど、責任刑からも逸脱している疑いが強まる」というものであると理解すべきである。さらに、上記の私見を前提にして、わが国における従来の量刑基準論を批判的に検討し、その文脈における私見の位置づけを行った。以上の成果は、前年度までの成果と併せて博士論文にまとめた上で、これを本年度10月に早稲田大学大学院法学研究科に提出し、その結果として、同年度3月に博士号を授与された。
期刊论文(14)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ「刑罰および処分の目的と正当化」-『刑法総論 第1巻(第5版)』より- (2)
Klaus Locsin-Luis Greco“惩罚和处置的目的和正当性” - 摘自《刑法通论第一卷(第五版)》 - (2)
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 早稲田法学
影响因子: --
作者: [Misa Kobayashi, Makoto Ichikawa, 十河隼人, 十河隼人, クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳), クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳)]
通讯作者: クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳)
クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ「刑罰および処分の目的と正当化」-『刑法総論 第1巻(第5版)』より- (1)
Klaus Locsin-Luis Greco,“惩罚和处置的目的和正当性” - 摘自《刑法通论,第 1 卷(第 5 版)》 - (1)
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 早稲田法学
影响因子: --
作者: [Misa Kobayashi, Makoto Ichikawa, 十河隼人, 十河隼人, クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳)]
通讯作者: クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳)
積極的一般予防の経験的基礎と規範的限界―ポール・H・ロビンソンの刑罰論を出発点として―
积极全面预防的经验基础和规范限制:以保罗·H·罗宾逊的惩罚理论为起点
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: オンライン・ジャーナル・シリーズ
影响因子: --
作者: [Misa Kobayashi, Makoto Ichikawa, 十河隼人, 十河隼人, クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳), クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳), ヴィクター・タドロス(松澤伸監訳=十河隼人訳), 十河隼人]
通讯作者: 十河隼人
スウェーデン量刑法の生成と構造(2)
瑞典量刑法的产生与结构(二)
DOI: --
发表时间: 2019
期刊: 早稲田大学大学院法研論集
影响因子: --
作者: [Misa Kobayashi, Makoto Ichikawa, 十河隼人, 十河隼人, クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳), クラウス・ロクシン=ルイス・グレコ(松澤伸監訳=十河隼人訳), ヴィクター・タドロス(松澤伸監訳=十河隼人訳), 十河隼人, ペッター・アスプ(松澤伸=十河隼人訳), 十河隼人, ポール・H・ロビンソン(松澤伸監訳=十河隼人訳), 十河隼人, 十河隼人, 十河隼人, 十河隼人, 十河隼人]
通讯作者: 十河隼人
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    英米量刑法の生成と構造:「刑の数量化」判断の精緻化にむけた比較法研究
    • 批准号:
      24K16266
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
    • 资助金额:
      $3.0万
    • 财政年份:
      2024
    • 负责人:
      十河 隼人
    • 依托单位:
    刑事責任の基礎理論:刑罰正当化論を踏まえた新たな他行為可能性論の構築
    • 批准号:
      22K20099
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
    • 资助金额:
      $1.5万
    • 财政年份:
      2022
    • 负责人:
      十河 隼人
    • 依托单位:
    海外基金