21世紀の公的介護保障システムのあり方に関する研究-日独比較の観点から-
21世紀の公的介護保障システムのあり方に関する研究-日独比較の観点から-
批准号:
12720011
负责人:
豊島 明子
金额:
$1.28万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
2000
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2000 至 2001
中文摘要
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英文摘要
ドイツでは、介護保険法が施行された後、5年余りの間に、介護サービス供給に従事する民間事業者の参入が一定程度進んだ(一例を挙げると、ホームヘルプ事業者数は約3倍に伸びている。)。こうした民間事業者の参入促進は、わが国の介護保険法施行後の動きとほぼ同様である。しかし、ドイツにおける供給主体の多様化は、日本と比べて、福祉市場における営利事業者の優位性の点で異なっている。それは、ドイツでは日本とは異なり、元来、民間非営利事業者(「自由な福祉団体(Verbaende der freien Wohlfahrtspflege)」と呼ばれる福祉団体)の存在が強固であったために、営利事業者の参入が日本ほど急激には進展しなかったと見られるからである。このように供給主体の多様化に関する違いを有しているとはいえ、ドイツでは、多様化がもたらしたとされる弊害として、「介護スキャンダル」と呼ばれる問題が社会問題化し、介護に関する質の確保が緊急の課題となっていった。この結果、2002年1月より、「介護の質を保障する法律」がドイツでは実施される運びとなっている。この法制化によりドイツは、従来、施設に関する質の保障法としての「ホーム法」のみの体制から、在宅介護中心の現在に適した介護サービス自体の質を維持するための制度をも完備するという新たな段階に至ったのである。このように、ドイツでは介護保険法施行後、いかにしてより良い介護保障システムを作り上げるかを試行錯誤している段階にあり、介護保険法に基づくドイツの公的介護保障システムについて確定的な評価を述べうる時期には未だ至っていない。したがって、日本でも、ドイツと同様、介護保険法の問題点を冷静に見極め、改善のための努力を続けていかなければならない。このことは、ドイツと比較して営利事業者の拡大傾向がより強い日本においては、より一層切実な課題であると言えよう。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
豊島明子: "ドイツ連邦社会扶助法における公と私の協働の法構造(二)・完"三重大学社会科学学会法経論叢. 17・2. 37-79 (2000)
Akiko Toyoshima:“德国联邦社会救助法中公私合作的法律结构(第 2 部分)- 已完成”,三重大学社会科学学会法律和经济学系列 17, 2. 37-79 (2000)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
豊島 明子: "福祉行政における供給体制論"室井力先生古稀論文集『官僚制の法構造』(〓草書房より近刊).
丰岛明子:《福利行政中的供给制度理论》室井力的珍本文集《官僚机构的法律结构》(久草书房即将出版)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
社会福祉行政における権利保障過程の変容に関する研究
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批准号:17730017
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.09万
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财政年份:2005
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负责人:豊島 明子
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依托单位:
情報開示・参加・協働の視点から見た介護保障システムの構築
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批准号:15730012
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.28万
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财政年份:2003
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负责人:豊島 明子
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依托单位:
海外基金