スポーツ傷害と刑法
スポーツ傷害と刑法
批准号:
08680101
负责人:
西村 秀二
金额:
$1.6万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
1996
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1996 至 1998
中文摘要
プレーヤー間に生じたスポーツ傷害と刑事責任の問題について、「部分社会論」等の影響の下に、これを国家司法権の範囲外にあるものとして、これまで実質的な議論がなされていなかったわが国の現状を再検討するために、いずれもプロスポーツの盛んなドイツ、イギリス、カナダとの比較法的な検討を行なった。その結果、ドイツでは、わが国と同様、スポーツ傷害事案に対して国家司法権の介入することを自制する傾向にはあるが、学説ではこれを不当なものと解して、違法なものと合法なものとの限界を画するために、活発な議論がなされていること、イギリス、カナダにおいては、スポーツ傷害事案にも国家司法権が及ぶことが当然のこととされ、すでに数多くの判例が蓄積されていることが明らかとなった。今後この問題がわが国においても裁判の場で問題となることは十分予想されるところであり、そのためにも、すでに多くの判例が蓄積されているイギリス、カナダの事例研究が、ますます重要であると思われる。
英文摘要
プレーヤー間に生じたスポーツ傷害と刑事責任の問題について、「部分社会論」等の影響の下に、これを国家司法権の範囲外にあるものとして、これまで実質的な議論がなされていなかったわが国の現状を再検討するために、いずれもプロスポーツの盛んなドイツ、イギリス、カナダとの比較法的な検討を行なった。その結果、ドイツでは、わが国と同様、スポーツ傷害事案に対して国家司法権の介入することを自制する傾向にはあるが、学説ではこれを不当なものと解して、違法なものと合法なものとの限界を画するために、活発な議論がなされていること、イギリス、カナダにおいては、スポーツ傷害事案にも国家司法権が及ぶことが当然のこととされ、すでに数多くの判例が蓄積されていることが明らかとなった。今後この問題がわが国においても裁判の場で問題となることは十分予想されるところであり、そのためにも、すでに多くの判例が蓄積されているイギリス、カナダの事例研究が、ますます重要であると思われる。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
「早まった結果惹起」(verfriihte Enfolgseintritt)
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批准号:03620025
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1991
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负责人:西村 秀二
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依托单位:
海外基金