课题基金 / 基金详情

国際義務の実現-国際環境法分野を中心に-

国際義務の実現-国際環境法分野を中心に-
履行国际义务——聚焦国际环境法领域——
批准号:
06J11015
负责人:
坂本 尚繁
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本年度は、投稿のため前年度の研究成果の改稿を更に進めたほか、前年度の検討で得た現代的国家責任法の理論、および多元的な「国際環境法」の構造・性格に留意しつつ、京都議定書などの環境条約の義務を実現する具体的な手続の性格について検討を行った。中心的問題は不遵守手続などの手続と一般国際法として構築された現代的国家責任法の関係である。学説はこれらの手続を集団的な対抗措置と捉える説と、厳格な法解釈を排除し、地球環境問題の性質に即して友好的に遵守を促進し、予防的に条約の目的を達成する協力制度と捉える説とが存在する。対して、法に照らした「不遵守」の認定に基づいて制裁的な措置を取る京都議定書の遵守手続は、遵守促進のための協力を越える側面を含む。検討の結果、以下の結論が導かれた。対抗措置の本質が国家の一方的措置である以上、京都議定書の遵守手続の制裁的措置は国家・責任法上の対抗措置には当たらない。また、「不遵守」の認定は「違法」の認定とは異なり、手続の目的が損害の救済ではなく遵守の促進であることから、この手続も国際コントロールとしての性格を持つ。前年度の結論から、そもそも「国際環境法」が多種多様な成立基盤・目的を持つ環境に関する国際法の集合体である以上、それぞれの成立基盤・目的に応じて国際コントロールの具体的内容も多様たりうる。この第三者機関の判断に基づく国際コントロールに対し、国家の一方的措置として国家責任法上の対抗措置が位置付けられる。特に特定期間の排出削減義務を課す京都議定書などの場合、約束期間終了後に事後的な救済の余地が生じ、排出権取引などを通じて個別的な事後賠償の請求や対抗措置が取られる可能性が生じる。今後は新たな実行も踏まえつつ、国家責任と国際コントロールの並列する二つの軸を中心に、個々の環境法益の性格を考慮しながら、環境に関する義務の実現の理論的整理を進めて研究を完成させたい。
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