课题基金 / 基金详情

子ども保護に向けた総合的法システム構築のための基礎的研究

子ども保護に向けた総合的法システム構築のための基礎的研究
构建完善的儿童保护法律体系基础研究
批准号:
18730061
负责人:
合田 篤子
金额:
$0.83万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007

项目摘要

项目成果

合田 篤子的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
本研究の目的は、子ども保護に向けた総合的法システムの構築を目指し、その基礎的研究を行うことである。当初は、親権者による濫用的な財産管理権行使から未成年者の財産を保護する法システムが現行法では十分ではないとの立場を出発点に、立法論として、家庭裁判所による許可制という事前的規制を導入することの是非の検討を行うことに主眼を置いていたが、現在では未成年後見制度についても視野に入れて検討を行っている。というのは、未成年者を保護するのは原則として親権者であるが、場合によっては未成年後見人が就任する。したがって、子ども保護のシステムを検討する上では、親権と未成年後見との関係を分析する必要があり、それはまた同時に、未成年後見の果たすべき役割についても検討するということにもなる。わが国では、未成年後見についてはあまり十分な議論がなされてこなかったといえるので、その点でも意義のあるものと考える。本研究の出発点は親権者の財産管理権の分野であったが、身上監護との関係も考慮する必要がある。親権後見統一論の意義、成年後見制度との関係、成年年齢に関する議論など分析軸についての関心も広がっている状況である。他方、ドイツで行われている家庭裁判所による許可制は後見の場合も、親権の場合より制限を受けた制度として存在する。ドイツにおける親権と未成年後見の法状況とも比較し、今後も子ども保護に向けた総合的法システムの構築に寄与でるような研究を進めていきたいと考えている。
英文摘要
本研究の目的は、子ども保護に向けた総合的法システムの構築を目指し、その基礎的研究を行うことである。当初は、親権者による濫用的な財産管理権行使から未成年者の財産を保護する法システムが現行法では十分ではないとの立場を出発点に、立法論として、家庭裁判所による許可制という事前的規制を導入することの是非の検討を行うことに主眼を置いていたが、現在では未成年後見制度についても視野に入れて検討を行っている。というのは、未成年者を保護するのは原則として親権者であるが、場合によっては未成年後見人が就任する。したがって、子ども保護のシステムを検討する上では、親権と未成年後見との関係を分析する必要があり、それはまた同時に、未成年後見の果たすべき役割についても検討するということにもなる。わが国では、未成年後見についてはあまり十分な議論がなされてこなかったといえるので、その点でも意義のあるものと考える。本研究の出発点は親権者の財産管理権の分野であったが、身上監護との関係も考慮する必要がある。親権後見統一論の意義、成年後見制度との関係、成年年齢に関する議論など分析軸についての関心も広がっている状況である。他方、ドイツで行われている家庭裁判所による許可制は後見の場合も、親権の場合より制限を受けた制度として存在する。ドイツにおける親権と未成年後見の法状況とも比較し、今後も子ども保護に向けた総合的法システムの構築に寄与でるような研究を進めていきたいと考えている。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
子の利益のための親権行使の在り方
  • 批准号:
    24K04638
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $0.75万
  • 财政年份:
    2024
  • 负责人:
    合田 篤子
  • 依托单位:
The role of family courts in the adult guardianship system
  • 批准号:
    20K01392
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $0.83万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    合田 篤子
  • 依托单位:
海外基金