M&Aにおける会社・株主の利益向上と取締役の責任
M&Aにおける会社・株主の利益向上と取締役の責任
批准号:
10J08449
负责人:
王 芳
金额:
$0.51万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2010
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2010 至 2012
中文摘要
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英文摘要
本研究は、日本と米国(デラウェア州)との比較を通じて、ソフトローの視点から、子会社の非公開化における親会社および子会社の経営陣の取るべき行為規範の提案を目的とする。平成23年度の研究においては、平成22年度以来の本研究テーマに関する日本およびアメリカの比較法研究を継続するとともに、学位論文としてとりまとめるための整理と分析の作業を行い、以下のような成果を得た。アメリカの関連制定法、判例および学説の検討を通じて、日本の親会社による子会社のゴーイング・プライベート取引の望ましいあり方について、親会社・子会社の経営陣の行為規範、情報開示等の面において示唆が得られる。すなわち、子会社において、少数株主の利益を代表する独立取締役から構成される特別委員会は、親会社と対等の地位に立って合併条件を交渉し、取引自体が妥当ではないと判断した場合、合併を拒否するという強い権限を与えられ、社外専門家の意見を参考に、親会社との交渉を終えてから、当該合併に応じるべきか否かについて決議し、その結果を子会社の少数株主に通知すべきである。これに対して、親会社は、親会社は特別委員会に行動の自由及び十分な検討時間を確保すべきであるため、子会社に不当な影響力を使うことで、特別委員会の権限に制限を設けたり、その行動を干渉したりするような行動は妥当性を欠くものとして禁止すべきである。また、情報開示について、親会社は、取引の目的、取引を実施するタイミングを決めた理由、当該取引により少数株主に及ぼしうる利害得失を説明し、当該取引が少数株主にとって公正である、あるいは不公正であるということを合理的に信じるかについて、その結論を表明すべきである。以上の研究成果が得られ,これに基づき学位論文の相当部分の草稿を執筆したので、これをさらに整理し,近く学位論文を完成させることができる見通しである。
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会议论文
共同相続株式の権利行使者の指定と事前協議の要否-大阪高判平成20・11・28
共同继承股份权利行使人的指定及事前协商的必要性 - 大阪高等法院 2008 年 11 月 28 日
DOI:
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发表时间:
2010
期刊:
ジュリスト
影响因子:
--
作者:
[Hiromu Takahashi, Tomohiro Yoshikawa, Takeshi Furuhashi, 王芳]
通讯作者:
王芳
高度酸素欠損ペロブスカイト型酸化物混合導電体の設計と中温固体電池電極への展開
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批准号:11J56082
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.45万
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财政年份:2011
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负责人:王 芳
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依托单位:
海外基金