不法行為による損害賠償請求訴訟の訴訟物
不法行為による損害賠償請求訴訟の訴訟物
批准号:
15J06312
负责人:
宇都宮 遼平
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2015
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2015-04-24 至 2018-03-31
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英文摘要
本年度は、ドイツにおいて「利益(独:Interesse)」という概念を用いた新たな訴訟物の特定を図った学説が、いわゆる代償請求の場合を訴えの変更とみなさないと定めたZPO264条3号をその根拠としていることに鑑み、上記学説と日本において訴えの変更について規定する民訴法143条との関係について研究を行った。そこでは、以下のことを明らかにした。ドイツにおける訴えの変更は、訴訟物の変更、すなわち二分肢説により訴えの申立て(独:Antrag)もしくは生活事実関係(独:Lebenssachverhalt)またはその双方の変更と結びつけられている。他方、日本における訴えの変更は、民訴法143条の規定する「請求の基礎」の概念により、訴訟物理論とは切り離されており、かつ訴えの変更の「許否」の判断に際して請求の基礎の概念が基準として重要性を有する。裁判実務において旧訴訟物理論を採用しているとされ、訴訟物の範囲の狭い日本において、訴訟経過に伴う変化に対応するために訴えの変更を広く認めようとするには、この請求の基礎の概念を緩やかに解する必要があり、このことが、訴えの変更と訴訟物理論との関連性をより希薄なものとしていると考えられる。そして、訴訟物が審判対象の基本単位であるということを前提とするならば、このような訴訟物の変更の有無にかかわらない訴えの変更を広く認めることは、その前提となる審判対象の基本単位の設定の仕方に問題があるということを示唆するものではないかと考えられる。したがって、審判対象の基本単位としての、訴訟経過に伴う変化に応じうる訴訟物概念を設定する必要がある。この点、冒頭に述べた学説は、訴訟経過において動態的に展開する訴訟物を観念し、日本においても、訴訟物と訴えの変更との対応関係を明確にし、請求の基礎の概念を訴えの変更の「許否」の基準として明確にするうえで有益であると考えられる。
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間接管轄の有無の判断基準と民訴法3条の3第8号の不法行為地管轄をめぐる諸問題 最一小判平成26年4月24日(平成23年(受)第1781号:執行判決請求事件)(民集68巻4号329頁、判タ1401号157頁、金商1457号31頁ほか)
根据民事诉讼法第3条第3款第8项确定是否存在间接管辖权的标准以及围绕侵权行为地管辖的各种问题最高法院,2014年4月24日(2011(Uke)第1781号) :请求执行判决事件)(民书第68卷第4期第329页,函塔第1401号第157页,金正第1457号第31页等)
DOI:
--
发表时间:
2015
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Shimada Chiho, Nagashima Keiko, Takada Kennichi, Tanaka Kazuhiro, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平]
通讯作者:
宇都宮遼平
判例評釈 民事手続判例研究 早稲田大学民事手続判例研究会 差止命令を下した外国判決の執行における間接管轄をめぐる諸問題[最高裁第一小法廷平成26.4.24判決]
案例解说 民事诉讼案例研究 早稻田大学民事诉讼案例研究小组 关于执行颁布禁令的外国判决的间接管辖权问题 [最高法院第一小法官 2014 年 4 月 24 日判决]
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
早稲田法学 = The Waseda law review
影响因子:
--
作者:
[Shimada Chiho, Nagashima Keiko, Takada Kennichi, Tanaka Kazuhiro, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平]
通讯作者:
宇都宮遼平
「利益(Interesse)」概念による訴訟物の特定(2・完)
基于“Interesse”概念的诉讼事项识别(2/已完成)
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
早稲田大学大学院法研論集
影响因子:
--
作者:
[Shimada Chiho, Nagashima Keiko, Takada Kennichi, Tanaka Kazuhiro, 宇都宮遼平]
通讯作者:
宇都宮遼平
訴えの変更と訴訟物
投诉及诉讼事项变更
DOI:
--
发表时间:
2017
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Shimada Chiho, Nagashima Keiko, Takada Kennichi, Tanaka Kazuhiro, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平]
通讯作者:
宇都宮遼平
「利益(Interesse)」概念による訴訟物の特定(1)
基于“利益”概念的诉讼事项认定(一)
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
早稲田大学大学院法研論集
影响因子:
--
作者:
[Shimada Chiho, Nagashima Keiko, Takada Kennichi, Tanaka Kazuhiro, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平, 宇都宮遼平]
通讯作者:
宇都宮遼平
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