课题基金 / 基金详情

インターネット上の知財権侵害に関する抵触法上の研究

インターネット上の知財権侵害に関する抵触法上の研究
网络知识产权侵权的法律冲突研究
批准号:
22K01170
负责人:
嶋 拓哉
金额:
$1.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
令和4年度は本研究課題に関連して,特にインターネットが抵触法体系に及ぼす影響を中心的な題目として検証作業を行い,自身の見解を論文として公表するに至った。わが国の法体系では,オンラインとオフラインとで異なる法規制体系を用意しておらず,所謂二重性(duality)は存在しない。従って,オンライン上の活動であってもオフラインを前提とした一般規定による規律が及ぶこととなる。しかしながら,オフラインを基礎とするこれまでの抵触法では地理的連結点を重視してきたものの,オンライン上の活動は地理的要素が希薄であり地理的特定性に欠ける。それ故に伝統的な抵触法体系とインターネットの利用との間には緊張関係が生じることとなる。令和4年度の調査研究活動においては,民訴法3条の3第5号の国際裁判管轄規定,分散型台帳システムによる暗号資産取引,電子的な手段による域外送達や刑事手続における域外的な証拠収集と執行管轄権による制限との関係等について各々検討することを通じて,伝統的抵触法体系とオンライン上の活動との間に生じる,かかる緊張関係を具体的に説明し,かつ詳細に分析することが出来たと考えている。次に,登録知財権を巡る国際的な法定専属管轄規定(民訴法3条の5第2・3項)を対象とする調査研究を実施し,その成果を論文として公表した。この規定を巡っては,立案担当者の見解及び通説は反射的効果を肯定するほか,登記・登録の移転・抹消請求訴訟をその対象に含めるが,本研究では,欧州連合ブリュッセルIbis規則24条等を対象とする比較法的視点をも採り入れた結果,いずれの点についても立案担当者の見解・通説は説得的とは言い難いとする見解に辿り着いた。なお,本研究課題の周辺論点として,不法行為地管轄(民訴法3条の3第8号),不法行為準拠法(法の適用に関する通則法17条)に関する研究も実施し,判例評釈として公表した。
英文摘要
令和4年度は本研究課題に関連して,特にインターネットが抵触法体系に及ぼす影響を中心的な題目として検証作業を行い,自身の見解を論文として公表するに至った。わが国の法体系では,オンラインとオフラインとで異なる法規制体系を用意しておらず,所謂二重性(duality)は存在しない。従って,オンライン上の活動であってもオフラインを前提とした一般規定による規律が及ぶこととなる。しかしながら,オフラインを基礎とするこれまでの抵触法では地理的連結点を重視してきたものの,オンライン上の活動は地理的要素が希薄であり地理的特定性に欠ける。それ故に伝統的な抵触法体系とインターネットの利用との間には緊張関係が生じることとなる。令和4年度の調査研究活動においては,民訴法3条の3第5号の国際裁判管轄規定,分散型台帳システムによる暗号資産取引,電子的な手段による域外送達や刑事手続における域外的な証拠収集と執行管轄権による制限との関係等について各々検討することを通じて,伝統的抵触法体系とオンライン上の活動との間に生じる,かかる緊張関係を具体的に説明し,かつ詳細に分析することが出来たと考えている。次に,登録知財権を巡る国際的な法定専属管轄規定(民訴法3条の5第2・3項)を対象とする調査研究を実施し,その成果を論文として公表した。この規定を巡っては,立案担当者の見解及び通説は反射的効果を肯定するほか,登記・登録の移転・抹消請求訴訟をその対象に含めるが,本研究では,欧州連合ブリュッセルIbis規則24条等を対象とする比較法的視点をも採り入れた結果,いずれの点についても立案担当者の見解・通説は説得的とは言い難いとする見解に辿り着いた。なお,本研究課題の周辺論点として,不法行為地管轄(民訴法3条の3第8号),不法行為準拠法(法の適用に関する通則法17条)に関する研究も実施し,判例評釈として公表した。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 国際私法年報
影响因子: --
作者: [M. Fila, K. Ishige, T. Kawakami and J. Lankeit, 田中雅一, 嶋拓哉]
通讯作者: 嶋拓哉
「日本企業と社会的正義の関係」を国際的な文脈の中で考える――和仁=児玉論文の問題意識を踏まえて――
国际背景下对“日本企业与社会正义的关系”的思考——基于小玉和仁论文的问题意识——
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 金融法務事情
影响因子: --
作者: [Shen Yichen、Rong Fu, Noguchi Haruko, T.Yokoyama, 嶋拓哉]
通讯作者: 嶋拓哉
Online Service Providerを巡る国際的な法規律 ―― 抵触法の視点からの考察
关于在线服务提供商的国际法律法规——法律冲突角度的思考
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 北大法学論集
影响因子: --
作者: [種村佑介「イングランド国際不法行為法における当事者自治の原則 Party Autonomy in English Private International Law of Torts」(担当: 分担執筆, 範囲: 375-402), Shinji Higaki, 桧垣伸次, 中村 民雄, 嶋拓哉]
通讯作者: 嶋拓哉
北朝鮮帰国事業を巡る訴訟における裁判権免除,不法行為地管轄・緊急管轄等
朝鲜遣返项目相关诉讼中的管辖豁免、侵权管辖、紧急管辖权等
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: ジュリスト
影响因子: --
作者: [種村佑介「イングランド国際不法行為法における当事者自治の原則 Party Autonomy in English Private International Law of Torts」(担当: 分担執筆, 範囲: 375-402), Shinji Higaki, 桧垣伸次, 中村 民雄, 嶋拓哉, 嶋拓哉, 嶋拓哉, 嶋拓哉]
通讯作者: 嶋拓哉
国際的な専属裁判管轄の機能的意義に関する研究
  • 批准号:
    17K03379
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.41万
  • 财政年份:
    2017
  • 负责人:
    嶋 拓哉
  • 依托单位:
電子決済における「ファイナリティ」の法的構造
  • 批准号:
    17730061
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $0.9万
  • 财政年份:
    2005
  • 负责人:
    嶋 拓哉
  • 依托单位: