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保険審議会答申で導入を勧告されたブローカー制度の諸外国における実態について

保険審議会答申で導入を勧告されたブローカー制度の諸外国における実態について
关于保险业议会报告建议引入经纪制度的其他国家的实际情况
批准号:
05630064
负责人:
木村 栄一
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1993
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1993 至 --

项目摘要

项目成果

木村 栄一的其他基金

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中文摘要
翻译
1.保険審議会の平成4年6月17日の「新しい保険事業の在り方」は、従来わが国では認められていなかった保険ブローカー制度の導入を提言している。しかし同答申にも「諸外国においては、その形態は一様でないもののブローカーが一般的に認められている」と書かれているように、同制度の導入はわが国での必要性というよりも国際的整合性の見地から提言され、しかも諸外国の制度はまちまちであることが指摘されている。そこで研究者は欧米における保険ブローカー制度の実態を検討した。2.まず最初に保険ブローカーの歴史について調査したが、ブローカーの存在は海上保険の歴史と共に古いことが判明した。すなわち、1319年のフィレンツェの商社DelBeneの帳簿の中にブローカーのために手数料を払った記録があること、ジェノヴァでは公証人の前よりもブローカーによって保険契約が〓〓されたこと、13955AB:年のヴェネツィアの保険証券がブローカーによって作成されていることなどが明らかになった。またロイズのあるイギリスでも被保険者はアンダーライター(保険引受人)を自ら探すよりも、ブローカーに頼んだ方が有利かつ便利であることを初期(17世紀)の時代から知ったことが判明した。3.次に英・米・加・独・仏・伊・瑞の各国の実態について調査した。各国実にバラバラで、アメリカではフロリダ、ケンタッキー等12州ではブローカーが認められていない。イギリスでは代理店とブローカーは次のように異なっている。(a)代理店-(1)パート・タイムが通常(2)保険の専門家ではない(3)職業上の過失は訴えられない(4)保険者の代理人である(5)手数料を受取る(6)権限は制限されている(7)自己代理店もある(8)登録は不要、(b)ブローカー(1)フル・タイムの職業である(2)専門家(3)訴えられる(4)被保険者の代理人(5)手数料、ただし高額、(6)権限はない(7)高度の専門家はロイズ・ブローカーとなる(8)登録が必要。独、仏等については本〓には記入できないが、これら外国の実態をみると、日本の代理店と違い被保険者の代理人であること、保険についての高度の専門知識が要求される点などからみて、わが国でも企業物件の損保、国際的再保険等には受入が望ましい。
英文摘要
1.保険審議会の平成4年6月17日の「新しい保険事業の在り方」は、従来わが国では認められていなかった保険ブローカー制度の導入を提言している。しかし同答申にも「諸外国においては、その形態は一様でないもののブローカーが一般的に認められている」と書かれているように、同制度の導入はわが国での必要性というよりも国際的整合性の見地から提言され、しかも諸外国の制度はまちまちであることが指摘されている。そこで研究者は欧米における保険ブローカー制度の実態を検討した。2.まず最初に保険ブローカーの歴史について調査したが、ブローカーの存在は海上保険の歴史と共に古いことが判明した。すなわち、1319年のフィレンツェの商社DelBeneの帳簿の中にブローカーのために手数料を払った記録があること、ジェノヴァでは公証人の前よりもブローカーによって保険契約が〓〓されたこと、13955AB:年のヴェネツィアの保険証券がブローカーによって作成されていることなどが明らかになった。またロイズのあるイギリスでも被保険者はアンダーライター(保険引受人)を自ら探すよりも、ブローカーに頼んだ方が有利かつ便利であることを初期(17世紀)の時代から知ったことが判明した。3.次に英・米・加・独・仏・伊・瑞の各国の実態について調査した。各国実にバラバラで、アメリカではフロリダ、ケンタッキー等12州ではブローカーが認められていない。イギリスでは代理店とブローカーは次のように異なっている。(a)代理店-(1)パート・タイムが通常(2)保険の専門家ではない(3)職業上の過失は訴えられない(4)保険者の代理人である(5)手数料を受取る(6)権限は制限されている(7)自己代理店もある(8)登録は不要、(b)ブローカー(1)フル・タイムの職業である(2)専門家(3)訴えられる(4)被保険者の代理人(5)手数料、ただし高額、(6)権限はない(7)高度の専門家はロイズ・ブローカーとなる(8)登録が必要。独、仏等については本〓には記入できないが、これら外国の実態をみると、日本の代理店と違い被保険者の代理人であること、保険についての高度の専門知識が要求される点などからみて、わが国でも企業物件の損保、国際的再保険等には受入が望ましい。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
木村栄一、越知隆(共訳): "ハンセル・保険の原理" 損害保険事業総合研究所, 250 (1994)
木村英一、大智隆(合译):《保险的汉塞尔原理》非寿险商业研究所,250(1994)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
木村栄一、辺見正彦(共訳): "ターナー・海上保険の原理" 損害保険事業総合研究所, 185 (1994)
Eiichi Kimura、Masahiko Henmi(合译):《特纳海上保险原理》非寿险商业研究所,185(1994)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
生体金属による遺伝子発現制御
  • 批准号:
    08249103
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
  • 资助金额:
    $77.5万
  • 财政年份:
    1999
  • 负责人:
    木村 栄一
  • 依托单位:
保険の自由化・国際化-特に外国保険者の日本市場参入障壁問題に関連して
  • 批准号:
    06630080
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $0.7万
  • 财政年份:
    1994
  • 负责人:
    木村 栄一
  • 依托单位:
ポリアミン錯体による二酸化炭素および窒素ガスの活性化と化学的固定・変換
  • 批准号:
    06217212
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
  • 资助金额:
    $1.28万
  • 财政年份:
    1994
  • 负责人:
    木村 栄一
  • 依托单位:
大環状ポリアミン錯体による二酸化炭素の活性化と化学的固定・変換
  • 批准号:
    05225224
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
  • 资助金额:
    $1.28万
  • 财政年份:
    1993
  • 负责人:
    木村 栄一
  • 依托单位: