表現の自由とプロバイダー(ISP)のコンテンツ責任に関する日米比較制度研究
表現の自由とプロバイダー(ISP)のコンテンツ責任に関する日米比較制度研究
批准号:
13720009
负责人:
山口 いつ子
金额:
$1.6万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2002
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英文摘要
本研究課題であるプロバイダーのコンテンツ責任に関しては、アメリカでは、性的表現や著作権侵害等の個別領域における立法措置がいち早く採られたが、日本でも、本年度には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」が施行されるなど、責任範囲の明確化に向けた制度整備が着実に進められ、また、裁判所では、日本型「ナップスター」と呼ばれるMP3ファイル交換サービスの提供者(東京地決平成14年4月11日・東京地決平成14年4月9日)や、匿名での名誉毀損発言が書き込まれた電子掲示板の管理運営者(東京高判平成14年12月25日)等の、「プロバイダー」の典型例とされる接続事業者ではない「中間媒介者」も、責任を問われる傾向がみられる。その一方で、制度整備が進むにつれて、アメリカでは「デジタル・ミレニアム著作権法」に基づくクレーム処理が実務面で自由な表現活動を萎縮させると指摘されており、日本でも、今後、制度運用におけるネットの自由への規範的・実務的影響を検討する必要がある。加えて、規制の代替手段として注目されるフィルタリングに関しては、連邦政府補助金交付の条件として公共図書館にソフト利用を義務付けた連邦法につき第1修正の下で違憲判断が示された例もあり(A.L.A., Inc.v.U.S.,201 F.Supp.2d 401(E.D.Pa.2002))、現在の技術水準ではフィルタリングの精度に限界があることに留意すべきである。インターネットは、アーキテクチャ次第で特徴を変えられることこそが特徴であるとされるため、ネットにかかわる「制度」も、ひとたび整備すれば済むものではなく、制度が仕えるべき憲法的価値とその価値選択の基礎にある「統治」哲学に照らして、法規制・自主規制・技術的手段・教育的対応といった措置の組み合わせを不断に検証していくことが求められる。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
北川高嗣他編: "情報学事典(「インターネットの自由」・「サイバー法」・「プロバイダーの責任」・「思想の自由市場」・「表現の自由」等の項目執筆)"弘文堂. 1140 (2002)
北川隆等编辑:《信息研究百科全书》(撰写诸如“互联网自由”、“网络法”、“提供商的责任”、“思想自由市场”等项目) 、”和“言论自由。”)Kobundo 1140(2002)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
北川高嗣他編: "情報学辞典 (「インターネットの自由」・「プロバイダーの責任」等の項目執筆)"弘文堂(近刊予定). (2002)
北川高继等主编:《信息研究词典(撰写“网络自由”、“提供者的责任”等项目)》《公文堂》(即将出版)(2002年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
For Liberty and Co-creation in the Age of Digital Transformation and AI: A Comparative Study of Values, Issues, and Designs relating to Information Law in Japan, the United States, and Europe
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批准号:22K01274
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.58万
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财政年份:2022
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负责人:山口 いつ子
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依托单位:
ユビキタス時代におけるサイバー法の理論的体系化と先端的課題をめぐる比較制度研究
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批准号:18530077
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.11万
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财政年份:2006
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负责人:山口 いつ子
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依托单位:
表現の自由を価値軸とした「サイバースペース法」体系構築のための日米欧比較研究
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批准号:15730010
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$2.37万
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财政年份:2003
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负责人:山口 いつ子
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依托单位:
海外基金