株主権の本質と制約に関する比較法研究とその実態調査
株主権の本質と制約に関する比較法研究とその実態調査
批准号:
24730096
负责人:
新津 和典
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2012
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2012-04-01 至 2014-03-31
中文摘要
本年度に計画された研究を次の1から3を中心として実施した。1.ドイツおよびオーストリアにおける議論を、特にヨーロッパ会社(Societas Europaea: SE)を切り口として、本研究を実施した。これについては現段階の成果の一部として、法律文化社から公刊される藤田勝利先生古稀記念論文集に、「ドイツにおけるヨーロッパ会社での一層制の選択肢――集中的経営モデルを中心に」として公表した。また、大阪市立大学高橋英治教授のご著作『ドイツ会社法概説』(有斐閣、2012年)の書評にも(国際商事法務41巻9号)、その成果の一部を示すことができた。2.また、2012年12月12日に欧州委員会によって公表された、ヨーロッパ会社法およびコーポレートガバナンスに関するアクション・プラン(行動計画)を取り上げて、本研究を実施した。これについては現段階の成果として、平成25年10月26日開催の第371回関西商事法研究会において、「ヨーロッパにおける会社法およびコーポレートガバナンス・ルールの改正――欧州委員会第2アクション・プランを題材として」として研究報告した。3.株主権制約理論のさらなる基礎的な理解として、会社法22条(および商法17条)の検討が重要である。すなわち、同条1項の趣旨として、制定時以来の伝統説である権利外観説に対する有力説として特に戦後から盛んに説かれてきた企業財産担保説は、上記の企業自体の理論に繋がる。さらに会社法22条は、会社分割への類推適用の局面では、経営者の裁量の制約、株主権の制約とも捉え得る。この研究過程で得られた研究成果の一部を、5つの判例の解説として、早稲田大学の鳥山恭一先生と慶応義塾大学の高田晴仁を編者とする『新・判例ハンドブック会社法』(日本評論社、2014年公刊予定)にも反映させることができた。
英文摘要
本年度に計画された研究を次の1から3を中心として実施した。1.ドイツおよびオーストリアにおける議論を、特にヨーロッパ会社(Societas Europaea: SE)を切り口として、本研究を実施した。これについては現段階の成果の一部として、法律文化社から公刊される藤田勝利先生古稀記念論文集に、「ドイツにおけるヨーロッパ会社での一層制の選択肢――集中的経営モデルを中心に」として公表した。また、大阪市立大学高橋英治教授のご著作『ドイツ会社法概説』(有斐閣、2012年)の書評にも(国際商事法務41巻9号)、その成果の一部を示すことができた。2.また、2012年12月12日に欧州委員会によって公表された、ヨーロッパ会社法およびコーポレートガバナンスに関するアクション・プラン(行動計画)を取り上げて、本研究を実施した。これについては現段階の成果として、平成25年10月26日開催の第371回関西商事法研究会において、「ヨーロッパにおける会社法およびコーポレートガバナンス・ルールの改正――欧州委員会第2アクション・プランを題材として」として研究報告した。3.株主権制約理論のさらなる基礎的な理解として、会社法22条(および商法17条)の検討が重要である。すなわち、同条1項の趣旨として、制定時以来の伝統説である権利外観説に対する有力説として特に戦後から盛んに説かれてきた企業財産担保説は、上記の企業自体の理論に繋がる。さらに会社法22条は、会社分割への類推適用の局面では、経営者の裁量の制約、株主権の制約とも捉え得る。この研究過程で得られた研究成果の一部を、5つの判例の解説として、早稲田大学の鳥山恭一先生と慶応義塾大学の高田晴仁を編者とする『新・判例ハンドブック会社法』(日本評論社、2014年公刊予定)にも反映させることができた。
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192から196までの判例の解説
192至196年先例解释
DOI:
--
发表时间:
2014
期刊:
高田晴仁=鳥山恭一著『新・判例ハンドブック』(2014年4月、日本評論社)
影响因子:
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作者:
[宮田真利子, 青木紀久代, 太田沙緒梨, 冨田貴代子, 太田沙緒梨, 新津和典, 新津和典]
通讯作者:
新津和典
新設分割と商号続用による責任を定める会社法22条の類推適用[大阪地判2010(平22)年10月04日金法1920号118頁]
《公司法》第 22 条的类似适用,规定了因公司分立和商号延续而产生的责任 [大阪地方法院,2010 年 10 月 4 日,Kinho 第 1920 号,第 118 页]
DOI:
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发表时间:
2012
期刊:
金融・商事判例
影响因子:
--
作者:
[宮田真利子, 青木紀久代, 太田沙緒梨, 冨田貴代子, 太田沙緒梨, 新津和典, 新津和典, 新津和典, Kazunori Shintsu, Eiji Takahashi/Kazunori Shintsu, 新津和典, 新津和典, 新津和典]
通讯作者:
新津和典
会社分割への会社法22条1項の類推適用
公司法第二十二条第一项之类似适用于公司分立
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[宮田真利子, 青木紀久代, 太田沙緒梨, 冨田貴代子, 太田沙緒梨, 新津和典, 新津和典, 新津和典, Kazunori Shintsu, Eiji Takahashi/Kazunori Shintsu, 新津和典, 新津和典, 新津和典, 新津和典, 新津和典, 新津和典, 新津和典]
通讯作者:
新津和典
ドイツにおけるヨーロッパ会社での一層制の選択肢
欧洲公司在德国的单层选择
DOI:
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发表时间:
2014
期刊:
北村雅史=高橋英治編『グローバル化の中の会社法改正』(2014年2月、法律文化社)
影响因子:
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作者:
[宮田真利子, 青木紀久代, 太田沙緒梨, 冨田貴代子, 太田沙緒梨, 新津和典]
通讯作者:
新津和典
Einfuehrung eines Konzernrechts in Japan: Der Zwischenentwurf und die ergaenzenden Erlaeuterungen
日本的 Einfuehrung eines Konzernrechts:Der Zwischenentwurf und die ergaenzenden Erlaeuterungen
DOI:
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发表时间:
2012
期刊:
Zeitschrift fuer Japanisches Recht
影响因子:
--
作者:
[宮田真利子, 青木紀久代, 太田沙緒梨, 冨田貴代子, 太田沙緒梨, 新津和典, 新津和典, 新津和典, Kazunori Shintsu, Eiji Takahashi/Kazunori Shintsu]
通讯作者:
Eiji Takahashi/Kazunori Shintsu
共 11 条
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