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日本古代における国制と社会-神祇令・僧尼令研究の視点から-

日本古代における国制と社会-神祇令・僧尼令研究の視点から-
日本古代国家制度与社会——以真义礼与僧礼研究为视角
批准号:
09J07116
负责人:
久禮 旦雄
金额:
$0.51万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2009
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2009 至 2010

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
前年度の法制史学会総会での報告をもとに、論文「神祇令の特質とその前提-古代国家祭祀の理念と現実-」としてまとめ、神祇令の理念性と、その理念の前提となった七世紀の古代における神祇統制について論じた。当該論文は『法学論叢』に投稿し、『法学論叢』169巻2号・4号に掲載予定である。神祇式の成立した社会における神祇観について論じた「鳴動の「起源」-石清水八幡宮の成立との関係を中心に」を2010年4月18日、東アジア怪異学会にて報告し、九世紀における石清水八幡宮の成立が、律令国家の神祇統制から逸脱したものであったことを論じた。以上の研究実績をもとに、博士論文『日本古代の神祇関係法制の理念と社会』をまとめ、提出した。この研究は、神祇令から神祇式に至る歴史的展開過程を、当時の政権構造や社会の変化の中で具体的に考察することで、日本古代における国家支配を正当化するイデオロギー装置としての祭祀を規定する法が、社会といかなる関係を結んだかを考察したものである。その中では神祇令・神祇式は共に同時代における神祇祭祀全体を把握したものではなく、社会においてはその内部で形成された、法に規定されない多様な祭祀が機能していたことを指摘した上で、二つの法の違いを以下のように論じた。即ち七世紀の神祇令は同時代の在地社会における祭祀に、理念的な祭祀の枠組みを与えようとしたために、在地社会との断絶が発生した自己完結した法体系であるのに対して、九世紀の神祇式は、同時代の社会的な動きを取り込もうという志向を持ちながらも、社会の展開をすべて取り込むことはできなかった不完全な法体系であった、と。これらの研究は従来注釈や法制史的な編纂過程の研究が中心であった神祇令・神祇式研究に社会史的視点を導入し、法社会史的な位置づけを試みたものとして評価することが可能である。
英文摘要
前年度の法制史学会総会での報告をもとに、論文「神祇令の特質とその前提-古代国家祭祀の理念と現実-」としてまとめ、神祇令の理念性と、その理念の前提となった七世紀の古代における神祇統制について論じた。当該論文は『法学論叢』に投稿し、『法学論叢』169巻2号・4号に掲載予定である。神祇式の成立した社会における神祇観について論じた「鳴動の「起源」-石清水八幡宮の成立との関係を中心に」を2010年4月18日、東アジア怪異学会にて報告し、九世紀における石清水八幡宮の成立が、律令国家の神祇統制から逸脱したものであったことを論じた。以上の研究実績をもとに、博士論文『日本古代の神祇関係法制の理念と社会』をまとめ、提出した。この研究は、神祇令から神祇式に至る歴史的展開過程を、当時の政権構造や社会の変化の中で具体的に考察することで、日本古代における国家支配を正当化するイデオロギー装置としての祭祀を規定する法が、社会といかなる関係を結んだかを考察したものである。その中では神祇令・神祇式は共に同時代における神祇祭祀全体を把握したものではなく、社会においてはその内部で形成された、法に規定されない多様な祭祀が機能していたことを指摘した上で、二つの法の違いを以下のように論じた。即ち七世紀の神祇令は同時代の在地社会における祭祀に、理念的な祭祀の枠組みを与えようとしたために、在地社会との断絶が発生した自己完結した法体系であるのに対して、九世紀の神祇式は、同時代の社会的な動きを取り込もうという志向を持ちながらも、社会の展開をすべて取り込むことはできなかった不完全な法体系であった、と。これらの研究は従来注釈や法制史的な編纂過程の研究が中心であった神祇令・神祇式研究に社会史的視点を導入し、法社会史的な位置づけを試みたものとして評価することが可能である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
鳴動の「起源」-石清水八幡宮の成立との関係を中心に
鸣响的“由来”——聚焦与石清水八幡宫创建的关系
DOI: --
发表时间: 2010
期刊:
影响因子: --
作者: [木村元, 下岡保俊, 三浦理, 杉山滋, 大山隆, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, Reo Nagasaki, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄]
通讯作者: 久禮旦雄
神祇令の特質とその前提-古代国家祭祀の理念と現実-(2)
神吉岭及其场所的特征 - 古代民族仪式的理念和现实 - (2)
DOI: --
发表时间: 2011
期刊: 法学論叢
影响因子: --
作者: [木村元, 下岡保俊, 三浦理, 杉山滋, 大山隆, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, Reo Nagasaki, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 久禮旦雄, 久禮旦雄]
通讯作者: 久禮旦雄
石清水八幡宮の成立と九世紀王権
石清水八幡宫的建立和九世纪王权
DOI: --
发表时间: 2010
期刊:
影响因子: --
作者: [木村元, 下岡保俊, 三浦理, 杉山滋, 大山隆, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, Reo Nagasaki, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄]
通讯作者: 久禮旦雄
遠藤慶太報告「古代国家と史書の成立-東アジアと『日本書紀』-」を聞いて
聆听远藤启太报告《古代国家的建立与历史著作——东亚与日本书纪》
DOI: --
发表时间: 2009
期刊:
影响因子: --
作者: [木村元, 下岡保俊, 三浦理, 杉山滋, 大山隆, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, Reo Nagasaki, 長崎励朗, 長崎励朗, 長崎励朗, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 久禮旦雄]
通讯作者: 久禮旦雄
6
    中世前期の法制度における神祇祭祀の位置づけに関する総合的研究
    • 批准号:
      24K04509
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $1.66万
    • 财政年份:
      2024
    • 负责人:
      久禮 旦雄
    • 依托单位:
    平安時代の法制度における神祇祭祀の位置づけに関する総合的研究
    • 批准号:
      20K01248
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $1.75万
    • 财政年份:
      2020
    • 负责人:
      久禮 旦雄
    • 依托单位:
    日本律令国家における祭祀と法-神祇令の展開と神祇官の成立-
    • 批准号:
      12J08073
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for JSPS Fellows
    • 资助金额:
      $1.48万
    • 财政年份:
      2012
    • 负责人:
      久禮 旦雄
    • 依托单位:
    海外基金