信用毀損による不法行為責任の類型論的分析
信用毀損による不法行為責任の類型論的分析
批准号:
21K13215
负责人:
高岡 大輔
金额:
$3.0万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
信用毀損およびこれと密接に関係している営業侵害について、ドイツ法及び日本法の判例・学説を検討した。その結果のうち、営業侵害については、日本私法学会における個別報告「営業の間接的侵害による責任」を行った。その要旨は学会誌「私法」に掲載される予定である。信用毀損については、特に最大の類型である名誉毀損型の信用毀損について集中的に検討し、その成果である「信用毀損による不法行為と名誉毀損法理」を法政研究89巻1号に投稿し、掲載された。この論文においては、学説において信用毀損には名誉毀損とは異なる固有の法理を適用すべきことが主張されているにもかかわらず、裁判例が信用毀損に名誉毀損法理を適用しているという問題状況において、信用毀損固有の法理があるとすればその適用対象をどのように考えるべきかを論じた。そして、ドイツ法の議論の展開を参照しつつ、信用と名誉とを「低下させられた社会的評価の対象」という観点から区別することが困難であること、むしろ財産的損害の賠償と人格的利益の侵害に対する慰謝料とを区別し、前者こそが名誉毀損法理に馴染まないものであることを指摘した。そして、名誉毀損と信用毀損が競合する裁判例を、古典的意味での信用の侵害、刑事判例において信用毀損罪における信用の一内容と認められた商品・サービスの評価に対する侵害、それ以外の人格的侵害に伴う営業上の損失に分けて詳細に検討した。その上で、裁判例が財産的損害にも名誉毀損法理を適用すること、とりわけ加害表現の真実性が真偽不明の場合にも、無形損害の算定の考慮要素という形で財産的損害を考慮することを批判し、財産的損害は信用毀損固有の法理の適用対象とすべきで、刑法や不競法における信用毀損と同様に、加害表現の反真実性が立証されることを要求すべきであると論じた。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
信用毀損による不法行為と名誉毀損法理
因信任受损和诽谤法律原则而造成的侵权行为
DOI:
10.15017/4796014
发表时间:
2022
期刊:
法政研究
影响因子:
--
作者:
[西山 隆行, 向井 洋子, 林嶺那・深谷健・箕輪允智・中嶋茂雄・梶原静香, 林嶺那, 林嶺那, 林嶺那, 林嶺那, 高岡 大輔, 高岡 大輔]
通讯作者:
高岡 大輔
営業の間接的侵害による責任
间接侵犯业务的责任
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
私法
影响因子:
--
作者:
[西山 隆行, 向井 洋子, 林嶺那・深谷健・箕輪允智・中嶋茂雄・梶原静香, 林嶺那, 林嶺那, 林嶺那, 林嶺那, 高岡 大輔]
通讯作者:
高岡 大輔
不法行為法における故意概念の意義
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批准号:24K16274
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$2.83万
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财政年份:2024
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负责人:高岡 大輔
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依托单位:
トベラの葉に含まれている貝類の付着忌避活性物質の化学的研究
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批准号:62540409
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$1.15万
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财政年份:1987
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负责人:高岡 大輔
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依托单位:
クスノキ科植物の不揮発性成分の研究
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批准号:X00210----074191
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.19万
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财政年份:1975
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负责人:高岡 大輔
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依托单位:
海外基金