司法裁判所による執政府統制の可能性
司法裁判所による執政府統制の可能性
批准号:
22K01148
负责人:
上田 健介
金额:
$2.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31
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英文摘要
本研究は、具体的事件・争訟性を訴訟提起の要件とする日本国憲法の司法権のもとで、執政府(内閣)の行為・不作為の合憲性・適法性について裁判所に問う訴訟を提起する可能性はないのか、という問題意識のもと、日本法では執政府(内閣)に適切なアカウンタビリティを果たさせることができる訴訟を考えた際にその妨げとなっている諸事項、すなわち、第一に原告適格、第二に司法判断適合性(日本でいう統治行為論ないし政治問題の法理に相当)、第三に、これに関連して、法的判断を可能とする規準とそれを根拠づける憲法原理について、イギリス法ではどのように考えられている結果、訴訟の提起が可能となっているのかを明らかにしようとするものである。今年度は、この論点にも関連する近年のイギリス公法の重要判決であるミラー第2判決について検討し直すとともに、司法判断適合性が問題となった事案について、基礎的な検討を行った。ド・スミスによれば、「裁判所の憲法上の役割に内在する限界」と「裁判所の制度的な能力に内在する限界」に分類されるが、両者は重なるところもあるように思われ、理論的な考察とともに具体的な判例の検討を本格的に行っていきたいと考えている。なお、現地調査は、COVID-19の関係もあり、今年度は実施できなかった。このほか、基礎的な研究として、イギリス法で原告適格が緩やかに捉えられている歴史的事情として、かつてExchequerが裁判所としての役割も果たしており、そこで課税の適法性とともに歳出面に関わる行政活動の適法性についても審査を行うことがあったのではないかとの教示を得た。もうひとつ、アカウンタビリティの概念について、しばしば参照されるMark Bovensの整理を検討するとともに、アカウンタビリティを実現する制度について、主に議会と政府との間の関係ではあるが、英独日の制度比較を行った。
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DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
『講座 立憲主義と憲法学 第4巻』(上田健介「国会と統制」229~267頁)
《讲座:宪政与宪政研究第4卷》(上田健介《饮食与控制》第229-267页)
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[只野雅人編, 上田健介ほか著]
通讯作者:
上田健介ほか著
内閣制度と行政権の研究
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批准号:18730027
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$0.96万
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财政年份:2006
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负责人:上田 健介
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依托单位:
行政権と内閣制度の研究
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批准号:99J04683
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.64万
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财政年份:1999
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负责人:上田 健介
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依托单位:
海外基金