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行政法と刑事法の交錯領域の統一的・体系的考察

行政法と刑事法の交錯領域の統一的・体系的考察
行政法与刑法交叉的统一系统研究
批准号:
19K01280
负责人:
仲野 武志
金额:
$2.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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当該年度に実施した研究の成果としては、国及び公共団体の概念に関係するものと自衛隊、警察及び海上保安庁の組織及び作用に関係するものとがある。まず、国及び公共団体の概念に関係するものとしては、国に属する統治権と地方公共団体、公共組合その他の公共団体に属する統治権類似の権能のうち、刑罰を科す権能とそれ以外の権能を区別した上、それらの相互関係を明治以降の沿革をたどりつつ考察したことが挙げられる。その結果、刑罰を科す権能は専ら国に属する統治権の一環として行使され、公共団体に属する統治権類似の権能の一環としては行使されないことが、その背景となる基礎理論と併せて示された。次に、自衛隊、警察、海上保安庁の組織及び作用に関係するものは、極めて多岐にわたるため、その細目については、本研究の成果として公刊された書籍である仲野武志『防衛法』(有斐閣・2023年)において詳論したところに委ね、ここでは、その梗概のみを記述しておきたい。武力攻撃事態等又は存立危機事態における防衛出動時の武力行使と自己又は他人の正当防衛との関係は、政府見解等でも比喩的に語られてきたにすぎないが、本研究では、両者の関係を初めて包括的に研究した。両者は、おおむねパラレルであるが、本質的な部分で相違しており、正当防衛と同様の範囲にとどまっていることが、武力行使が行政法上問題がないとするための理由にはならない。また、いわゆる他国の武力行使との一体化の理論は、刑法でいう幇助犯でなく共同正犯に相当するものであるが、前者は現在又は将来の実力行使の方法を規制するものであるのに対し、後者は過去の違法行為の責任を追及するものであるため、前者では専ら客観的要素に着目して判断しなければならないのに対し、後者では主観的要素と客観的要素を総合して判断しなければならない。このほか、PKOへの自衛官への派遣についても、刑事法との比較が有益である。
期刊论文(15)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
行政上の公表論(1)
行政出版论(一)
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: 自治研究
影响因子: --
作者: [広渡 清吾, 大西 楠テア, 大西楠・テア, 大江 洋, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志]
通讯作者: 仲野武志
公権力の行使と抗告訴訟の対象(1)
公权力的行使与上诉诉讼标的(一)
DOI: --
发表时间: 2019
期刊: 自治研究
影响因子: --
作者: [広渡 清吾, 大西 楠テア, 大西楠・テア, 大江 洋, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志]
通讯作者: 仲野武志
防衛法
国防法
DOI: --
发表时间: 2023
期刊:
影响因子: --
作者: [広渡 清吾, 大西 楠テア, 大西楠・テア, 大江 洋, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志, 仲野武志]
通讯作者: 仲野武志
国に対する法令の適用(2)
法律法规在国家的适用(2)
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 自治研究
影响因子: --
作者: [広渡 清吾, 大西 楠テア, 大西楠・テア, 大江 洋, 石崎誠也, 仲野武志, 石崎誠也, 仲野武志]
通讯作者: 仲野武志
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    内閣法制局の立法論と解釈論の相互関係についての分野横断的考察
    • 批准号:
      24K04536
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $2.91万
    • 财政年份:
      2024
    • 负责人:
      仲野 武志
    • 依托单位:
    海外基金