南京国民政府における立法院―日本の法学概念からの影響に注目して
南京国民政府における立法院―日本の法学概念からの影響に注目して
批准号:
11F01007
负责人:
吉澤 誠一郎
金额:
$0.51万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2011
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2011 至 2013
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英文摘要
まず、これまで設定した二つの課題について研究を進めていった。すなわち、(1)日本近代の法学思想が、中華民国の法制が整えられていく過程において、いかなる影響をおよぼしたのか、(2)日本への留学経験を持つ法学家たちが、中華民国の法律制定において、みずからのなかで日本での経験と中国の現状をどのように「結合」させていったのか、という問題である。加えて、新しい課題として、(3)満洲国における親族相続法の形成、について集中的に史料収集と分析を進めた。すなわち、満洲国が、日本や中華民国の民法を踏まえて、どのような親族相続法を制定していったのかについて、可能な限り、具体的に論じることをめざした。その過程で重要な役割を果たした法律家として、千種達夫の事跡についても注目した。いうまでもなく、親族法や継承法は、既存の家族秩序を踏まえつつも、たとえば個人の財産権の確立や男女平等といった近代的な原理に依拠すべきだという要請を念頭に置きながら(場合によっては、それら近代的理念を相対化しながら)、構想されなければならなかった。満洲国の親族継承法の制定作業は、1939年6月に成立した民事法典審議委員会から開始された。1942年2月に草案が完成し、1945年7月に公布に至った。このように満洲国の親族継承法は、確かに実際に使われた期間はほとんど無く、後世に与えた影響も限定的だったとはいえ、たとえば「家」の概念やその継承をどのように考えるのかといった民法学の根本的な問題に対して一定の回答を示したという意味において、法制史のうえで興味ぶかい一事例を提供するといえる。とくに、日本と中国との「家」と継承に関する発想が大きく異なるなかで、その制定過程で考慮された課題は何であったのかについて注目することによって、一定の知見をまとめることができた。
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会议论文
近代中国における自然科学の社会的・思想的インパクト
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批准号:23K00864
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.75万
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财政年份:2023
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负责人:吉澤 誠一郎
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依托单位:
日中戦争における宗教と政治:中国北部における対日協力と仏教
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批准号:15F15006
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.96万
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财政年份:2015
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负责人:吉澤 誠一郎
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依托单位:
海外基金