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精神科病院における身体拘束と組織過失論

精神科病院における身体拘束と組織過失論
精神病院的身体约束与组织疏忽理论
批准号:
22K01277
负责人:
橋口 賢一
金额:
$1.0万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31

项目摘要

项目成果

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本年度は,従来の身体的拘束の違法性が争点となった裁判例を,とりわけ「精神保健及び精神障害者福祉に関する法第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」における対象患者に関する基準に注目して検討した。「拘束開始の判断」については,下記の2点に纏められる。第1に,3要件の解釈およびそれに該当しない例外の許容について。3要件の解釈は,「基本的な考え」に即してなされる傾向にある。また,「主として」という文言に鑑み,受け皿的な「ウ」に該当しない場合でも許容する余地をそれに「準じて」認めている。以上から,具体的にいかなる場合に許容されるかの判断にあっては,3要件を基本としつつも,医師の裁量から一定程度の例外が許容されていると言える。そうであれば,医師の裁量にも踏み込んだヨリ明確な理由が必要でなければならないが,十分な理由を示していない先例がある。第2に,「身体的拘束以外によい代替方法がない場合」について。先例では,医師の裁量を広範に認め精神科病院の現状に配慮したものと,告示の理念を重視しなるべく限定的に補充的なものとして許容するものがある。身体的拘束が許容されうるのは「当該」病院にとって対応が困難な場合に限ってであり,その判断は現実的になすべきである。現状維持でも理念先行型でもなく,管理者の拘束を回避するための組織構築に関する義務に目を向ける必要があり,違法性が認められないと結論づけるには,負担等を要求してもそれが非現実的でないことを十分に示さなければならない。「身体的拘束継続の判断」の検討は,先例の傾向として,告示における「一時的」や「できる限り」という文言があるものの,それらに該当しなければ直ちに解除を求めるものではなく,状況に応じた判断が必要とするものである。こうした判断は妥当とはいえ,当時の身体的拘束の平均日数のデータをしきりに強調して正当化するべきではない。
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会议论文
慢性肝炎の再発と改正前民法724条後段の起算点
慢性肝炎复发与修订前民法第724条第2款的起点
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 民商法雑誌
影响因子: --
作者: [可知 直毅, 吉田 正人, 織 朱實, 清水 善和, 川上 和人, 杉原周治, 杉原周治, 渕 麻依子, 渕麻依子, 渕 麻依子, 中島美香, 中島美香, 愛知靖之, 愛知靖之, 佐藤 勤, 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也, 橋口 賢一, 橋口 賢一]
通讯作者: 橋口 賢一
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 別冊ジュリスト 医事法判例百選〔第3版〕
影响因子: --
作者: [可知 直毅, 吉田 正人, 織 朱實, 清水 善和, 川上 和人, 杉原周治, 杉原周治, 渕 麻依子, 渕麻依子, 渕 麻依子, 中島美香, 中島美香, 愛知靖之, 愛知靖之, 佐藤 勤, 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也, 橋口 賢一]
通讯作者: 橋口 賢一
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