课题基金 / 基金详情

国際租税法における紛争解決手続のあり方に関する法政策学的研究

国際租税法における紛争解決手続のあり方に関する法政策学的研究
国际税法争议解决程序的法律和政策研究
批准号:
07720014
负责人:
川端 康之
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1995
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1995 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
1 我が国が締結している租税条約には、権限ある当局間の協議(相互協議)に関する規定が含まれているのが一般であり、OECDモデル条約をはじめその他のモデル条約においてもまたそのような規定が含まれている。しかし、これらの規定では権限ある当局間で協議が行われても合意に達することが条約上義務づけられておらず、現実の協議事実でも納税者が協議による合意を望んでいても当局間での合意が得られなかった考案がかなり存するのではないかということが、本研究での実務家へのヒアリングによって明らかとなった。しかし、そもそも相互協議手続の法的性質が納税者救済というよりも一種の外交交渉であるという側面も含まれており、さらに合意への到達は関係国の税収減に結びつき易いために、個別事案での協議内容が当該事実にかかる納税者(及びその代理人)自身にさえ知らされておらず、相互協議手続がブラック・ボックス化しており、納税者救済という視点からは問題が存することも明らかとなった。2 相互協議は事後的紛争解決手続の色彩が濃いが、移転価格紛争についてはいわゆる「事前確認制度」が行政実務レベルでは奨励されている。しかし、事前確認のために納税者は原価情報等の企業の中枢にかかわる資料の提出を早期に求められるために、行政実務レベル程には事前確認制度を利用しようとは納税者は考えておらず、その理由が情報開示、確認の法的拘束力に存することが明らかとなってきた。3 そこで、本研究でターゲットとした上2種類以外の紛争解決手続として、第三者による租税仲裁手続の導入の可能性を検討した。欧州連合では、移転価格紛争を念頭に仲裁協定を発効させているが、その法的性質(指令ではなく協定)や5年間の限時法であることなどから、いまだ仲裁実例は現れておらず、研究代表者の行った文献調査によれば、欧州の専門家は、域内法人税の調和という脈絡において、企業会計と法人税課税標準の関係の相違などを前提に、仲裁協定の実効性に疑問を呈している論者が少なくないことが分かってきた。また、我が国の租税条約への導入可能性については、モデルとなる仲裁手続が固まっていないこと、仲裁事例がほとんど存しないこと等を理由に、行政実務家は消極的に考えていることもヒアリングを通して明らかになった。OECDは移転価格紛争解決手続の一として租税仲裁制度を研究する必要性を従来以上に、95年の「移転価格ガイドライン」において指摘するに至った。今後は、我が国が先進国の中で、対外租税政策の一環として紛争解決のマルチ・トラック化による交渉材料の確保を行うことが、先鋭化する税源争奪を抑止するために必要であり、そのためには、制度モデルの定式化が必要であるとの結論に達した。4 なお、本研究の成果は、96年9月にミュンヘン大学(K・フォーゲル法学部教授)で開催される「日独国際課税シンポジウム」で事前確認制度の問題点と仲裁手続という視点から研究報告を行い、シンポジウム記録を刊行する予定である。
英文摘要
1 我が国が締結している租税条約には、権限ある当局間の協議(相互協議)に関する規定が含まれているのが一般であり、OECDモデル条約をはじめその他のモデル条約においてもまたそのような規定が含まれている。しかし、これらの規定では権限ある当局間で協議が行われても合意に達することが条約上義務づけられておらず、現実の協議事実でも納税者が協議による合意を望んでいても当局間での合意が得られなかった考案がかなり存するのではないかということが、本研究での実務家へのヒアリングによって明らかとなった。しかし、そもそも相互協議手続の法的性質が納税者救済というよりも一種の外交交渉であるという側面も含まれており、さらに合意への到達は関係国の税収減に結びつき易いために、個別事案での協議内容が当該事実にかかる納税者(及びその代理人)自身にさえ知らされておらず、相互協議手続がブラック・ボックス化しており、納税者救済という視点からは問題が存することも明らかとなった。2 相互協議は事後的紛争解決手続の色彩が濃いが、移転価格紛争についてはいわゆる「事前確認制度」が行政実務レベルでは奨励されている。しかし、事前確認のために納税者は原価情報等の企業の中枢にかかわる資料の提出を早期に求められるために、行政実務レベル程には事前確認制度を利用しようとは納税者は考えておらず、その理由が情報開示、確認の法的拘束力に存することが明らかとなってきた。3 そこで、本研究でターゲットとした上2種類以外の紛争解決手続として、第三者による租税仲裁手続の導入の可能性を検討した。欧州連合では、移転価格紛争を念頭に仲裁協定を発効させているが、その法的性質(指令ではなく協定)や5年間の限時法であることなどから、いまだ仲裁実例は現れておらず、研究代表者の行った文献調査によれば、欧州の専門家は、域内法人税の調和という脈絡において、企業会計と法人税課税標準の関係の相違などを前提に、仲裁協定の実効性に疑問を呈している論者が少なくないことが分かってきた。また、我が国の租税条約への導入可能性については、モデルとなる仲裁手続が固まっていないこと、仲裁事例がほとんど存しないこと等を理由に、行政実務家は消極的に考えていることもヒアリングを通して明らかになった。OECDは移転価格紛争解決手続の一として租税仲裁制度を研究する必要性を従来以上に、95年の「移転価格ガイドライン」において指摘するに至った。今後は、我が国が先進国の中で、対外租税政策の一環として紛争解決のマルチ・トラック化による交渉材料の確保を行うことが、先鋭化する税源争奪を抑止するために必要であり、そのためには、制度モデルの定式化が必要であるとの結論に達した。4 なお、本研究の成果は、96年9月にミュンヘン大学(K・フォーゲル法学部教授)で開催される「日独国際課税シンポジウム」で事前確認制度の問題点と仲裁手続という視点から研究報告を行い、シンポジウム記録を刊行する予定である。
期刊论文(3)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
川端,康之: "米国連邦所得課税における「会計方法(accounting method)」の意義と範囲" 総合税制研究. 4(近刊). (1996)
Kawabata,Yasuyuki:“美国联邦所得税中‘会计方法’的意义和范围”综合税制研究 4(即将出版)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
川端,康之: "外国税額控除制度の諸問題" 木下和夫・金子宏監修 21世紀を支える税制の論理「国際課税の理論と課題」. 4. 87-106 (1995)
Kawabata, Yasuyuki:“外国税收抵免制度的问题”,由 Kazuo Kinoshita 和 Hiroshi Kaneko 监督 支持 21 世纪的税收逻辑“国际税收的理论和问题”4. 87-106 (1995)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
川端,康之: "トリティ・ショッピング" ジュリスト. No.1075. 38-46 (1995)
川端泰之:《三重购物》法学家,第 38-46 期(1995 年)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
Legal Policy on the effectiveness of unilateral measures and cooperative actions through regional tax relationship among nations
  • 批准号:
    21K01125
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.66万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    川端 康之
  • 依托单位:
新しい金融の流れとコストとしての内外課税問題に関する法政策学的研究
  • 批准号:
    11831001
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.24万
  • 财政年份:
    1999
  • 负责人:
    川端 康之
  • 依托单位:
モデル租税条約の標準化の意義に関する法政策学的研究
租税条約における受益者概念の意義に関する法政策学的研究
  • 批准号:
    08720017
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.64万
  • 财政年份:
    1996
  • 负责人:
    川端 康之
  • 依托单位:
海外基金