近代法学における実体法と訴訟法との関係
近代法学における実体法と訴訟法との関係
批准号:
12720004
负责人:
守矢 健一
金额:
$1.15万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
2000
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2000 至 2001
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
科研費を投入して購入した書籍をも参照しつつ、推敲が重ねられた博士論文が、Savignys Gedanke im"Recht des Besitzes"(1803)(「『占有論』(1803)におけるサヴィニーの思想」)というタイトルで、ドイツ国で刊行されること(Klostermann社より)となった。現時点でマヌスクリプトはすでに出版サイドに引き渡してあり、2002年中に公刊予定である。さまざまの論点が扱われているが、なかでも実体法と訴訟法(手続法)とを切断する思考様式の一つの極限形態につき、分析を施した。18世紀から19世紀にかけてのドイツ普通法学関連文献を網羅的に収集することができた。また時と共に、実体法と訴訟法との関係という、それ自体は法技術的な問題関連が、自己保存をめぐる哲学的文芸的省察と意外に連動していることに気づかされ、とりわけ詩人哲学者ヘルダリーンにも関心を拡大する必要が生じ、この関連で、ヘルダリーン全集の批判的校定版として望み得る最高水準を誇る、いわゆるフランクフルト版を購入できた。こうしてわたくしが受けた科研費による補助のほとんどすべては、書籍代に投入されることとなった。上記の書物の完成のためにほとんどすべてのエネルギーが投入されたため、その他の業績は多くない。ドイツの注目すべき法制史学者クリーヒバウムの、やはりヨーロッパ法学における実体法と訴訟法の交錯を法制史的に扱う力作に対する比較的長い書評を執筆し、主観的には多くのエネルギーを費やした。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Kenichi MORIYA: "Savignys Gedanke im "Recht des Besitzes"(1803)"Klostermann. (2002)
Kenichi Moriya:“Savignys Gedanke im “Recht des Besitzes”(1803)“Klostermann。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
金銭消費貸借と(債権)法の基礎
-
批准号:24K04498
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$1.75万
-
财政年份:2024
-
负责人:守矢 健一
-
依托单位:
History and autonomy of law through jurisdiction and legal argumentation (Dogmatik)
-
批准号:20K01259
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$1.66万
-
财政年份:2020
-
负责人:守矢 健一
-
依托单位:
近代法学形成過程の歴史的研究
-
批准号:10720005
-
项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
-
资助金额:$1.15万
-
财政年份:1998
-
负责人:守矢 健一
-
依托单位:
海外基金