课题基金 / 基金详情

学校と家庭の役割分担の究明を目的とする民法の監護教育条項の解釈論に関する考察

学校と家庭の役割分担の究明を目的とする民法の監護教育条項の解釈論に関する考察
对民法典监督教育条款的解释研究,旨在明确学校与家庭的角色分工。
批准号:
63510160
负责人:
佐藤 全
金额:
$0.45万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1988
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1988 至 --

项目摘要

项目成果

佐藤 全的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
考案した監護教育条項の解釈論とは、民法親族編の親権条項のうち、現行規定の第820条と、その旧規定である明治民法の第879条についてのものである。1.解釈論の考察旧規定下の多数説においては、親の監護教育権のうち、教育的側面にかかわる権利は、子に受けさせる学校教育の種類と程度、職業教育の種類、宗教教育の宗派について決定する権利であり、公法上の義務である就学義務とは別個の、親の子に対する私法上の権利とされていた。現行規定の解釈論においても、私法義務説が多数説となっているが、学校の教育内容について、子の権利の代行者としての親の権利が留保されているとして、公教育を親の教育義務を補完するものととらえる説がある。この補完義務説は、その義務の履行程度の判定方法や履行強制の方法について明確さを欠いている。2.結論監護教育条項の沿革から見た場合、民法上の親の監護教育権は、親が子に対して体育・徳育・知育を包括的に行う教育義務と、その義務を履行するために親が行う指示に子を従わせる権利とを意味している。したがって、義務教育段階の子は、親が、民法上の監護教育権にもとづいて内容と方法を自由に決定して実施する私教育と、公法上の就学義務を履行する事によって成り立つ公教育という、法形態を異にする二つの根拠規定にもとづく教育作用を受ける権利を有している。この二つの教育作用を理念的に止揚する実定法規は、教育基本法の第1条だけである。
英文摘要
考案した監護教育条項の解釈論とは、民法親族編の親権条項のうち、現行規定の第820条と、その旧規定である明治民法の第879条についてのものである。1.解釈論の考察旧規定下の多数説においては、親の監護教育権のうち、教育的側面にかかわる権利は、子に受けさせる学校教育の種類と程度、職業教育の種類、宗教教育の宗派について決定する権利であり、公法上の義務である就学義務とは別個の、親の子に対する私法上の権利とされていた。現行規定の解釈論においても、私法義務説が多数説となっているが、学校の教育内容について、子の権利の代行者としての親の権利が留保されているとして、公教育を親の教育義務を補完するものととらえる説がある。この補完義務説は、その義務の履行程度の判定方法や履行強制の方法について明確さを欠いている。2.結論監護教育条項の沿革から見た場合、民法上の親の監護教育権は、親が子に対して体育・徳育・知育を包括的に行う教育義務と、その義務を履行するために親が行う指示に子を従わせる権利とを意味している。したがって、義務教育段階の子は、親が、民法上の監護教育権にもとづいて内容と方法を自由に決定して実施する私教育と、公法上の就学義務を履行する事によって成り立つ公教育という、法形態を異にする二つの根拠規定にもとづく教育作用を受ける権利を有している。この二つの教育作用を理念的に止揚する実定法規は、教育基本法の第1条だけである。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
佐藤全: 日本教育行政学会年報. 15. (1989)
佐藤禅:日本教育行政学会年度报告15。(1989)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
家庭の教育力の低下に対応する学校カリキュラムの開発研究
  • 批准号:
    11871044
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
  • 资助金额:
    $1.54万
  • 财政年份:
    1999
  • 负责人:
    佐藤 全
  • 依托单位:
教員の職能発達の促進要因に関する研究
教員の職能成長を促進する勤務校の特性に関する実証的研究
教員の転任が職能成長と学校経営に及ぼす影響に関する実証的研究
海外基金